税務法規集

相続税法基本通達 21の6-5(居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準充当順序

要約

配偶者からの贈与金で居住用不動産と他財産を同時に取得した場合の充当順序

適用条件
配偶者から贈与を受けた金銭で居住用不動産とそれ以外の財産を同時に取得した場合に適用
備考
相続税法第21条の6第1項の適用に関連

相続税法基本通達 21の6-5(居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合)の条文本文

(居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合)

21の6―5 配偶者から贈与により取得した金銭及び当該金銭以外の資金をもって、居住用不動産と同時に居住用不動産以外の財産を取得した場合には、法第21条の6第1項の規定の適用上、当該金銭はまず居住用不動産の取得に充てられたものとして取り扱うことができるものとする。(昭41直審(資)5追加、昭50直資2-257改正)

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