税務法規集

相続税法基本通達 21の6-9(信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件控除申告信託財産居住用不動産

要約

信託財産である居住用不動産を贈与された場合の配偶者控除の適用要件および添付書類

適用条件
受贈配偶者が信託に関する権利を取得した場合
備考
法第9条の2第6項ただし書等の除外規定あり

相続税法基本通達 21の6-9(信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用)の条文本文

(信託財産である居住用不動産についての贈与税の配偶者控除の適用)

21の6―9 受贈配偶者の取得した信託に関する権利法第9条の2第6項ただし書に規定する信託に関する権利及び法第9条の4第1項又は第2項の規定により贈与により取得したものとみなされる信託に関する権利を除く。)で、当該信託の信託財産に属する資産が次に掲げるいずれかのものである場合には、当該信託に関する権利(次に掲げるいずれかのものに対応する部分に限る。)は、居住用不動産に該当することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、平20課資2-10、平28課資2-13、課審7-9改正)

(1) 当該信託の信託財産に属する土地等又は家屋が居住用不動産に該当するもの

(2) 当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭により、当該信託の受託者が、信託財産として取得した土地等又は家屋(当該信託の委託者である受贈配偶者が信託した金銭(法第21条の6第1項に規定する配偶者から贈与により取得した金銭に限る。)により取得したもので、かつ、当該金銭に対応する部分に限る。)が居住用不動産に該当するもの

 この場合において、受贈配偶者が、法第21条の6第2項の規定により贈与税の申告書に添付すべき法施行規則第9条第2号に掲げる居住用不動産に関する登記事項証明書その他の書類で当該贈与を受けた者が当該居住用不動産を取得したことを証するものについては、上記(1)の場合には、当該土地等又は家屋に係る信託目録が含まれた登記事項証明書その他の書類で不動産登記法(平成16年法律第123号)第97条第1項各号に掲げる事項を明らかにするもの、上記(2)の場合には、当該信託の受託者が信託財産として当該土地又は家屋を取得したことを明らかにするものが必要であることに留意する。

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