税務法規集

相続税法基本通達 21の6-8(法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義贈与者

要約

法第21条の6第1項における「当該配偶者」が今回の贈与者である配偶者を指すことの定義

備考
法第21条の6第1項に関連

相続税法基本通達 21の6-8(法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義)の条文本文

(法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義)

21の6―8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」とは、今回の贈与者である配偶者をいうものであるから留意する。(平元直資2-207追加)

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