(法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義)
21の6―8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」とは、今回の贈与者である配偶者をいうものであるから留意する。(平元直資2-207追加)
法第21条の6第1項における「当該配偶者」が今回の贈与者である配偶者を指すことの定義
(法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」の意義)
21の6―8 法第21条の6第1項に規定する「当該配偶者」とは、今回の贈与者である配偶者をいうものであるから留意する。(平元直資2-207追加)
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