(相続時精算課税選択届出書の提出)
21の9―3 贈与により取得した財産について、相続時精算課税の適用を受けようとする者は、その年分の贈与税の申告書の提出を要しない場合であっても、法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出する必要があることに留意する。なお、相続時精算課税選択届出書をその提出期限までに提出しなかった場合には、相続時精算課税の適用を受けることはできないことに留意する。(平15課資2-1追加、令5課資2-21改正)
(注)
1 提出期限までに相続時精算課税選択届出書が提出されなかった場合におけるゆうじょ規定は設けられていない。
2 法第21条の9第2項及び法施行令第5条第1項前段の規定に基づき相続時精算課税選択届出書のみをその提出期限までに提出した場合には、相続時精算課税の適用を受けることができることから、例えば、贈与により財産を取得した者が当該規定に基づいてその提出期限までに相続時精算課税選択届出書のみを提出していた場合において、当該贈与を受けた年分に係る贈与税についての期限後申告書を提出することとなった場合でも、引き続き相続時精算課税の適用を受けることができることに留意する。