(年の中途において贈与者の推定相続人になった場合)
21の9―4 年の中途において、その年の1月1日において18歳以上(注1)の者が同日において60歳以上の者の推定相続人になったこと(その者の養子になった場合など)から、法第21条の9第4項の規定により相続時精算課税が適用されない贈与があるときにおける当該贈与により取得した財産に係る贈与税額は、暦年課税により計算することとなり、法第21条の5(措置法第70条の2の4を含む。)の規定の適用があることに留意する。(平15課資2-1追加、平21課資2-11、平25課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平27課資2-9、令2課資2-10、令4課資2-6、令5課資2-21改正)
(注)
1 令和4年3月31日以前に贈与により財産を取得する者については、20歳以上。
2 年の中途において贈与をした者の推定相続人となり、法第21条の9第3項の規定の適用を受ける場合においても、その年分の相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中において2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2(特定贈与者が2人以上ある場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額)の定めにより計算した金額)となることに留意する。