税務法規集

相続税法基本通達 27-8(還付を受けるための申告書の提出期限)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告期限還付申告

要約

相続税の還付を受けるための申告書の提出期限(相続開始の翌日から5年以内)

適用条件
法第27条第3項に基づく還付申告を適用する場合
備考
法第27条第3項を準拠とする

相続税法基本通達 27-8(還付を受けるための申告書の提出期限)の条文本文

(還付を受けるための申告書の提出期限)

27-8 法第27条第3項に規定する申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができるのであるから留意する。(平15課資2-1追加)

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