(還付を受けるための申告書の提出期限)
27-8 法第27条第3項に規定する申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができるのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
相続税の還付を受けるための申告書の提出期限(相続開始の翌日から5年以内)
(還付を受けるための申告書の提出期限)
27-8 法第27条第3項に規定する申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができるのであるから留意する。(平15課資2-1追加)
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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