(還付を受けるための申告に係る更正の請求)
27-9 法第27条第3項に規定する申告書についても、通則法第23条の規定の適用があることに留意する。この場合において同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。(平15課資2-1追加)
還付を受けるための申告に係る更正の請求における法定申告期限の読替規定
該当する裁決はありません。
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