相続税法基本通達 2・2の2共-1(財産の所在の判定)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容判定基準財産の所在要約財産が相続税法の施行地にあるかどうかの判定方法備考法第10条の規定により判定する。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 2・2の2共-1(財産の所在の判定)の条文本文(財産の所在の判定)2・2の2共-1 法第2条第2項及び第2条の2第2項に規定する「この法律の施行地にあるもの」であるかどうかは、法第10条の規定により判定するのであるから留意する。問題を報告1の3・1の4共-11(財産取得の時期の特例)3-1(「相続を放棄した者」の意義)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する