税務法規集

相続税法 第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)

正式名称
相続税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務適用範囲贈与税

要約

贈与税の課税財産の範囲および課税対象となる財産の所在条件

適用条件
受贈者の居住地や国籍等による区分あり

相続税法 第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)の条文本文

(贈与税の課税財産の範囲)

第二条の二 第一条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

 第一条の四第一項第三号又は第四号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

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