税務法規集

相続税法基本通達 3-10(無保険車傷害保険契約に係る保険金)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外無保険車傷害保険

要約

無保険車傷害保険契約に基づく保険金の相続税非課税扱い

備考
法第3条第1項第1号の「みなし相続財産」から除外されることを規定。

相続税法基本通達 3-10(無保険車傷害保険契約に係る保険金)の条文本文

(無保険車傷害保険契約に係る保険金)

3―10 無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は、損害賠償金としての性格を有することから法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には含まれないものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177追加)

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