税務法規集

相続税法基本通達 5-1(法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定みなし贈与保険金

要約

贈与により取得したとみなされる保険金の取扱いに係る準用規定

適用条件
法第5条第1項により贈与取得とみなされる保険金が対象
備考
通達3-6及び3-8から3-10を準用

相続税法基本通達 5-1(法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用)の条文本文

(法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用)

5-1 法第5条第1項の規定により贈与により取得したものとみなされる保険金については、3-6及び3-8から3-10までの取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177追加)

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