税務法規集

相続税法基本通達 3-14(保険料の全額)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定保険料

要約

相続税法第3条第1項第1号、第3号及び第5号に規定する保険料全額の計算方法

適用条件
法第3条第1項第1号、第3号及び第5号の規定を適用する場合
備考
計算方法は通達3-13の取扱いに準ずる。

相続税法基本通達 3-14(保険料の全額)の条文本文

(保険料の全額)

3―14 法第3条第1項第1号に規定する「当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時まで払い込まれたものの全額」並びに同項第3号及び第5号に規定する「当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額」の計算については、3-13の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177追加)

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