税務法規集

相続税法基本通達 3-13(被相続人が負担した保険料等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算定義生命保険料

要約

被相続人が負担した保険料の合計額の計算方法および算入範囲

適用条件
法第3条第1項第1号、第3号及び第5号の適用に関し、被相続人が負担した保険料を算定する場合に適用する。
備考
保険料免除、振替貸付け、契約転換制度による取扱いを含む。

相続税法基本通達 3-13(被相続人が負担した保険料等)の条文本文

(被相続人が負担した保険料等)

3―13 法第3条第1項第1号第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」は、保険契約に基づき払い込まれた保険料の合計額によるものとし、次に掲げる場合における保険料については、それぞれ次によるものとする。(昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正、平15課資2-1改正)

(1) 保険料の一部につき払い込みの免除があった場合 当該免除に係る部分の保険料は保険契約に基づき払い込まれた保険料には含まれない。

(2) 振替貸付けによる保険料の払込みがあった場合(当該振替貸付けに係る貸付金の金銭による返済がされたときを除く。)又は未払込保険料があった場合 当該振替貸付けに係る部分の保険料又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。

(注) 法第3条第1項第1号に規定する生命保険契約(以下「生命保険契約」という。)が、いわゆる契約転換制度により、既存の生命保険契約(以下3-13及び5-7において「転換前契約」という。)を新たな生命保険契約(以下5-7において「転換後契約」という。)に転換したものである場合における法第3条第1項第1号第3号及び第5号に規定する「被相続人が負担した保険料」には、転換前契約に基づいて被相続人が負担した保険料5-7の適用がある場合の当該保険料の額については、転換前契約に基づき払い込まれた保険料の額の合計額に、当該転換前契約に係る保険金額のうちに当該転換前契約に係る保険金額から責任準備金(共済掛金積立金、剰余金、割戻金及び前納保険料を含む。)をもって精算された契約者貸付金等の金額を控除した金額の占める割合を乗じて得た金額)も含むのであるから留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する