税務法規集

相続税法基本通達 3-18(退職手当金等の取扱い)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義退職手当金等

要約

相続税の課税価格に算入される退職手当金等の定義


相続税法基本通達 3-18(退職手当金等の取扱い)の条文本文

(退職手当金等の取扱い)

3―18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正)

この条文を参照している裁決(1件)

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