税務法規集

相続税法基本通達 3-2(「相続権を失った者」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義欠格事由推定相続人の廃除

要約

相続税法上の「相続権を失った者」の定義

備考
民法第891条、第892条、第893条、第894条を参照。

相続税法基本通達 3-2(「相続権を失った者」の意義)の条文本文

(「相続権を失った者」の意義)

3―2 法第3条第1項に規定する「相続権を失った者」とは、民法第891条の各号(相続人の欠格事由)に掲げる者並びに同法第892条(推定相続人の廃除)及び第893条(遺言による推定相続人の廃除)の規定による推定相続人の廃除の請求に基づき相続権を失った者(同法第894条(推定相続人の廃除の取消し)の規定により廃除の取消しのあった者を除く。)だけをいうのであるから留意する。(平17課資2-4改正)

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