税務法規集

相続税法基本通達 3-3(相続を放棄した者の財産の取得)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定相続放棄

要約

相続を放棄した者が相続財産を取得した場合の遺贈みなし規定

適用条件
相続を放棄した者が財産を取得した場合
備考
法第3条第1項各号の財産が対象

相続税法基本通達 3-3(相続を放棄した者の財産の取得)の条文本文

(相続を放棄した者の財産の取得)

3―3 相続を放棄した者が法第3条第1項各号に掲げる財産を取得した場合においては、当該財産は遺贈により取得したものとみなされるのであるから留意する。

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