税務法規集

相続税法基本通達 3-28(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価生命保険契約

要約

雇用主が締結した生命保険契約等の権利を相続した場合の退職手当金等への該当性

適用条件
雇用主が従業員のために締結した保険・共済契約に関する権利を相続した場合
備考
評価額は生命保険契約に関する権利としての時価による。

相続税法基本通達 3-28(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等)の条文本文

(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等)

3―28 雇用主がその従業員のために、次に掲げる保険契約又は共済契約(これらの契約のうち一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がないものを除く。)を締結している場合において、当該従業員の死亡によりその相続人その他の者がこれらの契約に関する権利を取得したときは、当該契約に関する権利は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するものとする。(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1改正)

(1) 従業員の配偶者その他の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約

(2) 従業員又はその者の配偶者その他の親族等の有する財産を保険又は共済の目的とする損害保険契約又は共済契約

(注) 上記の場合において退職手当金等とされる金額は、生命保険契約に関する権利として時価で評価したときの金額による。

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