(退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等)
3―28 雇用主がその従業員のために、次に掲げる保険契約又は共済契約(これらの契約のうち一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において返還金その他これに準ずるものの支払がないものを除く。)を締結している場合において、当該従業員の死亡によりその相続人その他の者がこれらの契約に関する権利を取得したときは、当該契約に関する権利は、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等に該当するものとする。(昭46直審(資)6追加、平15課資2-1改正)
(1) 従業員の配偶者その他の親族等を被保険者とする生命保険契約又は損害保険契約
(2) 従業員又はその者の配偶者その他の親族等の有する財産を保険又は共済の目的とする損害保険契約又は共済契約
(注) 上記の場合において退職手当金等とされる金額は、生命保険契約に関する権利として時価で評価したときの金額による。