税務法規集

相続税法基本通達 3-36(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納税義務生命保険契約

要約

被保険者でない保険契約者が死亡した場合の生命保険契約に関する権利の課税判定

適用条件
被保険者以外の保険契約者が死亡した場合
備考
法第3条第1項第3号の規定を考慮

相続税法基本通達 3-36(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)の条文本文

(被保険者でない保険契約者が死亡した場合)

3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合における生命保険契約に関する権利についての取扱いは、次に掲げるところによるものとする(昭57直資2-177改正)

(1) その者が当該契約(一定期間内に保険事故が発生しなかった場合においては、返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く。以下(2)において同じ。)による保険料を負担している場合法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を含む。)には、当該契約に関する権利は、相続人その他の者が相続又は遺贈により取得する財産となること。

(2) その者が当該契約による保険料を負担していない場合法第3条第1項第3号の規定により、相続又は遺贈によって保険契約に関する権利を取得したものとみなされる場合を除く。)には、課税しないものとすること。

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