税務法規集

相続税法基本通達 3-35(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

みなし規定生命保険契約

要約

相続又は遺贈で取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利の取り扱い

適用条件
法第3条第1項第3号の規定により権利を取得したものとみなされた場合
備考
法第3条第1項第3号に関連

相続税法基本通達 3-35(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)の条文本文

(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)

3-35 法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱うものとする。

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