(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)
3-35 法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱うものとする。
相続又は遺贈で取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利の取り扱い
(契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利)
3-35 法第3条第1項第3号の規定により、保険契約者が相続又は遺贈によって取得したものとみなされた部分の生命保険契約に関する権利は、そのみなされた時以後は当該契約者が自ら保険料を負担したものと同様に取り扱うものとする。
該当する裁決はありません。
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