(法施行令第1条の2第1項に含まれる契約)
3―4 相続税法施行令(昭和25年政令第71号。以下「法施行令」という。)第1条の2第1項第1号に規定する保険契約及び同項第3号に規定する契約には、同項第1号又は第3号に掲げる者と締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第9号(定義)に規定する傷害疾病定額保険契約(以下3-5において同じ。)が含まれることに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
相続税法施行令第1条の2第1項の対象となる保険契約に傷害疾病定額保険契約が含まれること
(法施行令第1条の2第1項に含まれる契約)
3―4 相続税法施行令(昭和25年政令第71号。以下「法施行令」という。)第1条の2第1項第1号に規定する保険契約及び同項第3号に規定する契約には、同項第1号又は第3号に掲げる者と締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第9号(定義)に規定する傷害疾病定額保険契約(以下3-5において同じ。)が含まれることに留意する。(平22課資2-12、課審6-15、課評2-22追加)
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