税務法規集

相続税法基本通達 3-40(定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

例外定期金給付契約

要約

定期金受取人が契約者または負担者でない場合の死亡時における非課税処理

適用条件
生命保険契約を除く定期金給付契約が対象
備考
受取人が契約者および負担者のいずれでもないことが条件

相続税法基本通達 3-40(定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合)の条文本文

(定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合)

3-40 定期金受取人となるべき者が死亡した時において、まだ給付事由の発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。以下3-43までにおいて同じ。)で当該定期金受取人が契約者でなく、かつ、掛金又は保険料の負担者でないものについては、当該定期金受取人の死亡した時においては課税関係は生じないものとする。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平4課資2-158改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する