税務法規集

相続税法基本通達 3-48(「被相続人の被相続人」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義適用範囲被相続人の被相続人

要約

法第3条第2項の適用対象となる「被相続人の被相続人」の範囲を、被相続人の親(先代)に限定し、それ以前の先代は除外する

備考
法第3条第2項に関連

相続税法基本通達 3-48(「被相続人の被相続人」の意義)の条文本文

(「被相続人の被相続人」の意義)

3-48 法第3条第2項本文の規定は、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金について適用があるのであって、その先代以前の被相続人が負担した保険料又は掛金については適用がないことに留意する。

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