(「被相続人の被相続人」の意義)
3-48 法第3条第2項本文の規定は、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金について適用があるのであって、その先代以前の被相続人が負担した保険料又は掛金については適用がないことに留意する。
法第3条第2項の適用対象となる「被相続人の被相続人」の範囲を、被相続人の親(先代)に限定し、それ以前の先代は除外する
(「被相続人の被相続人」の意義)
3-48 法第3条第2項本文の規定は、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金について適用があるのであって、その先代以前の被相続人が負担した保険料又は掛金については適用がないことに留意する。
該当する裁決はありません。
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