税務法規集

相続税法基本通達 3-47(退職手当金等を定期金として支給する場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準退職手当金

要約

定期金又はこれに準ずる方法で支給される退職手当金等の課税区分

備考
法第3条第1項第2号及び第6号に関連

相続税法基本通達 3-47(退職手当金等を定期金として支給する場合)の条文本文

(退職手当金等を定期金として支給する場合)

3-47 法第3条第1項第6号に規定する「(第2号に掲げる給与に該当するもの)」とは、定期金又はこれに準ずる方法で支給される退職手当金等をいうのであって、これらのものについては、法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等として課税するのであるから留意する。

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