税務法規集

相続税法基本通達 31-1(期限内申告書の修正)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申告みなし規定期限内申告書の修正

要約

期限内に提出された修正申告書を期限内申告書として取り扱う

適用条件
期限内申告書提出後、かつ提出期限内に修正申告書を提出した場合
備考
通則法第19条第1項(修正申告)との区別

相続税法基本通達 31-1(期限内申告書の修正)の条文本文

(期限内申告書の修正)

31-1 期限内申告書を提出した者が、当該申告書の提出期限内にその申告に係る課税価格、相続税額又は贈与税額を修正した申告書を提出した場合においては、当該修正した申告書は通則法第19条第1項の規定による修正申告書とはしないで期限内申告書として取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する