(決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合)
30-4 期限後申告書は、課税価格及び相続税額又は贈与税額の決定通知書が納税義務者に到達するまではいつでも提出することができるのであるから、当該通知書の発送後納税義務者に到達前に期限後申告書の提出があったときは、当該決定を取り消し、当該申告書に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額の是認又は更正をするものとする。(平15課資2-1改正)
決定通知書の到達前に期限後申告書が提出された場合の決定取消し及び是認・更正の取扱い
(決定通知書の送達中に期限後申告書の提出があった場合)
30-4 期限後申告書は、課税価格及び相続税額又は贈与税額の決定通知書が納税義務者に到達するまではいつでも提出することができるのであるから、当該通知書の発送後納税義務者に到達前に期限後申告書の提出があったときは、当該決定を取り消し、当該申告書に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額の是認又は更正をするものとする。(平15課資2-1改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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