税務法規集

相続税法基本通達 32-2(法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求期限更正の請求遺産分割

要約

遺産分割による課税価格や税額の変動に伴う更正の請求期限。分割日から4月経過日と申告期限から5年経過日のいずれか遅い日まで

適用条件
法第19条の2第2項ただし書の規定に該当し、分割により課税価格又は相続税額が変動した場合
備考
法第32条第1項および通則法第23条の更正の請求規定を併せて適用

相続税法基本通達 32-2(法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限)の条文本文

(法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことによる更正の請求の期限)

32-2 法第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後においてその分割により取得した財産に係る課税価格又は同条第1項の規定を適用して計算した相続税額が当該分割の行われた時前において確定していた課税価格又は相続税額と異なることとなったときは、法第32条第1項の規定による更正の請求のほか通則法第23条の規定による更正の請求もできるので、その更正の請求の期限は、当該分割が行われた日から4月を経過する日と法第27条第1項に規定する申告書の提出期限から5年を経過する日とのいずれか遅い日となるのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、平24課資2-10改正)

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