税務法規集

相続税法基本通達 32-3(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

請求期限死後認知嫡出否認

要約

嫡出否認や死後認知により相続人が変更され、弁済額が確定した場合の更正の請求期限と手続

適用条件
被相続人の死亡後に嫡出否認又は認知の裁判が確定し、弁済すべき額が確定した場合に適用。
備考
法第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に基づく更正の請求について。

相続税法基本通達 32-3(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)の条文本文

(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)

32-3 被相続人の死亡後に民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定し、その後に同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該嫡出否認又は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、法第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10、令6課資2-7改正)

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