税務法規集

相続税法基本通達 32-4(「判決があったこと」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定

要約

施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」の意義を判決の確定と定義

備考
通達19の2-11を準用。

相続税法基本通達 32-4(「判決があったこと」の意義)の条文本文

(「判決があったこと」の意義)

32-4 法施行令第8条第2項第1号に規定する「判決があったこと」とは、判決の確定をいい、19の2-11に準じて取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平20課資2-10改正)

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