(法第34条第5項の通知)
34-5 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。
① 督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合
② 法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合
法第34条第5項に基づく通知が不要となる場合の条件
(法第34条第5項の通知)
34-5 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。
① 督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合
② 法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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