税務法規集

相続税法基本通達 34-5(法第34条第5項の通知)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

通知例外連帯納付

要約

法第34条第5項に基づく通知が不要となる場合の条件

適用条件
法第34条第5項の通知手続きについて
備考
法第34条第1項、第2項から第4項を参照

相続税法基本通達 34-5(法第34条第5項の通知)の条文本文

(法第34条第5項の通知)

34-5 法第34条第5項の規定による通知は、次に掲げる場合は行う必要がないことに留意する。

 督促をした納税義務者の相続税の全額が、法第34条第1項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合

 法第34条第2項から第4項までの規定により連帯納付の責めを負う場合

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