税務法規集

相続税法基本通達 34-4(相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

義務準用規定連帯納付

要約

延納許可又は納税猶予を受けた場合の、その他の相続税額に係る連帯納付義務

適用条件
相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合に適用。
備考
法第34条第1項の連帯納付の責めに係る。

相続税法基本通達 34-4(相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合)の条文本文

(相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予がされた場合)

34-4 相続税の一部について延納の許可を受けた又は納税猶予措置法第70条の6第1項第70条の6の6第1項第70条の6の7第1項第70条の6の10第1項第70条の7の2第1項第70条の7の4第1項第70条の7の6第1項第70条の7の8第1項又は第70条の7の12第1項がされた場合においては、延納の許可を受けた又は納税猶予がされた相続税額以外の相続税については、法第34条第1項第1号に該当する場合を除き、同項による連帯納付の責めの対象となることに留意する。(平24徴管6-11追加、令元課資2-10改正)

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