(延納期間の計算)
38-6 法第38条第1項又は第3項の規定による延納期間は、法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から暦に従って計算するのであるから留意する。(昭46直審(資)6、平18徴管5-14改正)
相続税の延納期間の起算日および計算方法
(延納期間の計算)
38-6 法第38条第1項又は第3項の規定による延納期間は、法第33条又は通則法第35条第2項に規定する納期限の翌日から暦に従って計算するのであるから留意する。(昭46直審(資)6、平18徴管5-14改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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