税務法規集

相続税法基本通達 38-7(不動産等の価額の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算延納期間延長

要約

延納期間延長の判定に用いる不動産等の価額計算における事業用減価償却資産の定義

適用条件
延納期間を延長する場合の価額計算に適用
備考
法第38条第1項、法施行令第13条に関連

相続税法基本通達 38-7(不動産等の価額の計算)の条文本文

(不動産等の価額の計算)

38-7 法第38条第1項前段のかっこ書の規定により、延納期間を延長することができる場合の「不動産等の価額」を計算するに当たり、法施行令第13条の「事業用の減価償却資産」とは、被相続人の事業の用に供されていた所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)

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