(不動産等の価額の計算)
38-7 法第38条第1項前段のかっこ書の規定により、延納期間を延長することができる場合の「不動産等の価額」を計算するに当たり、法施行令第13条の「事業用の減価償却資産」とは、被相続人の事業の用に供されていた所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)
延納期間延長の判定に用いる不動産等の価額計算における事業用減価償却資産の定義
(不動産等の価額の計算)
38-7 法第38条第1項前段のかっこ書の規定により、延納期間を延長することができる場合の「不動産等の価額」を計算するに当たり、法施行令第13条の「事業用の減価償却資産」とは、被相続人の事業の用に供されていた所得税法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平18徴管5-14改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する