(代償分割が行われた場合の不動産等の割合の計算)
38-9 代償分割の方法により相続財産の全部又は一部の分割が行われた場合における法第38条第1項に規定する「不動産等の価額が占める割合」の計算は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによるものとする。(平7課資2-119・徴管5-5追加)
(1) 代償財産の交付を受けた者 相続又は遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額との合計額をもって計算する。
(2) 代償財産の交付をした者 相続又は遺贈により取得した財産中、代償分割の対象とならなかった財産の価額と代償分割の対象となった財産の価額から代償財産の価額に相当する金額をそれぞれの種類ごとに控除して計算した価額との合計額をもって計算する。この場合、当該代償分割が包括的に行われた場合には、その代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産の価額によってあん分して計算した額による。