(不動産等の割合を計算する場合の端数処理)
38-8 法第38条第1項に規定する「課税相続財産の価額」及び「不動産等の価額」並びに「不動産等の価額が占める割合」を計算するに当たり、当該価額及び割合の端数処理は次により行うのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5追加、平8課資2-116・徴管5-6、平18徴管5-14改正)
(1) 不動産等の価額の占める割合が10分の5以上であるか否かについては、端数処理を行わずに判定する。
(2) (1)により判定した結果、不動産等の価額の占める割合が10分の5以上である場合において、同項前段のかっこ書の規定を適用するときには、次により端数処理を行う。
① それぞれの価額に1,000円未満の端数がある場合には、それぞれその端数を切り捨てる。
② 割合については、小数点以下第3位未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算する。
(注) 課税相続財産の価額のうちに、措置法第70条の8の2又は第70条の10の適用を受ける価額がある場合、これに準じて端数処理を行うのであるから留意する。