(法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」)
39-10の3 法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」とは、法第39条第10項に規定する処分については、第12項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。
(注) 法第39条第12項に規定する期限を経過した場合、延納申請は取り下げたものとみなされることに留意する。
延納申請の取り下げとみなされないために必要な不服申立ての期限
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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