税務法規集

相続税法基本通達 39-10の3(法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

不服申立て期限みなし規定延納申請

要約

延納申請の取り下げとみなされないために必要な不服申立ての期限

適用条件
法第39条第10項に規定する処分が対象
備考
法第39条第12項の期限経過による取り下げみなし規定に関連

相続税法基本通達 39-10の3(法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」)の条文本文

(法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」)

39-10の3 法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」とは、法第39条第10項に規定する処分については、第12項に規定する期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。

(注) 法第39条第12項に規定する期限を経過した場合、延納申請は取り下げたものとみなされることに留意する。

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