税務法規集

相続税法基本通達 39-10の4(処分があった日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義延納許可申請

要約

延納許可申請における「処分があった日」を、処分に係る書類を発した日と定義

適用条件
延納の許可の申請に係る処分について
備考
施行令第16条の2第3項第2号に関連

相続税法基本通達 39-10の4(処分があった日)の条文本文

(処分があった日)

39-10の4 法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、延納の許可の申請に係る処分に係る書類を発した日をいうことに留意する。

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