(処分があった日)
39-10の4 法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、延納の許可の申請に係る処分に係る書類を発した日をいうことに留意する。
延納許可申請における「処分があった日」を、処分に係る書類を発した日と定義
(処分があった日)
39-10の4 法施行令第16条の2第3項第2号に規定する「処分があった日」とは、延納の許可の申請に係る処分に係る書類を発した日をいうことに留意する。
該当する裁決はありません。
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