税務法規集

相続税法基本通達 39-2(取引相場のない株式の延納担保)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件担保延納

要約

取引相場のない株式を延納の担保として認めるための要件

適用条件
取引相場のない株式を担保として延納申請を行う場合

相続税法基本通達 39-2(取引相場のない株式の延納担保)の条文本文

(取引相場のない株式の延納担保)

39-2 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式を担保とした延納申請があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を延納の担保として認めることができる。(平4課資2-158・徴管5-6追加)

(1) 相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に延納の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。

(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、延納の担保として提供することが適当でないと認められること。

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