税務法規集

相続税法基本通達 39-3(許可前納付があった場合の延納の許可)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

許可納付徴収延納

要約

延納申請前に納付した額がある場合の延納許可および利子税の徴収

適用条件
延納の許可申請に当たり、既に一部を納付している場合に適用。

相続税法基本通達 39-3(許可前納付があった場合の延納の許可)の条文本文

(許可前納付があった場合の延納の許可)

39-3 延納の許可に当たり、既にその申請に係る分納税額として納付された額がある場合には、その納付額相当額を含めて延納を許可するものとする。
 この場合、その納付された額についても、利子税を徴収することとなることに留意する。(昭46直審(資)6、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5改正)

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