税務法規集

相続税法基本通達 39-6(担保が適当でないと認めるとき)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準担保延納税

要約

延納税額に不足し追加担保を求める場合など、担保が適当でないと認められる基準

適用条件
法第39条第2項ただし書きの適用に関し
備考
法第39条第2項ただし書きに基づく

相続税法基本通達 39-6(担保が適当でないと認めるとき)の条文本文

(担保が適当でないと認めるとき)

39-6 法第39条第2項ただし書きにおける「担保が適当でないと認めるとき」には、担保として提供された財産の価額が延納税額(利子税を含む。)に不足すると認められるため、追加の担保の提供を求める場合を含むのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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