税務法規集

相続税法基本通達 39-7(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

届出期限担保提供関係書類

要約

担保提供関係書類および補完書類の提出期限延長届出書の提出期限

適用条件
担保提供関係書類等を期限までに提出できない場合
備考
法第39条第6項、第13項、第18項の適用に関連

相続税法基本通達 39-7(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期)の条文本文

(担保提供関係書類提出期限延長届出書等の提出時期)

39-7 担保提供関係書類を法第39条第7項の担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第8項により読み替えて同条第6項を適用する場合の担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第7項の担保提供関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

 担保提供関係書類を法第39条第14項の担保提供関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第15項により読み替えて同条第13項を適用する場合の担保提供関係書類補完期限延長届出書は、同条第14項の担保関係書類の補完期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

 担保提供関係書類を法第39条第19項の変更担保提供関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第20項により読み替えて同条第18項を適用する場合の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書は、同条第19項の担保関係書類の提出期限までに提出するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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