税務法規集

相続税法基本通達 39-7の2(担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算期限担保提供関係書類

要約

担保提供関係書類の訂正又は提出期限の最大延長可能日の計算方法

適用条件
法第39条第22項第2号の適用時
備考
法第39条第8項、第15項、第20項のただし書に関連

相続税法基本通達 39-7の2(担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日)の条文本文

(担保提供関係書類提出期限延長期限等の最大延長可能日)

39-7の2 法第39条第22項第2号の適用における同条第8項ただし書、第15項ただし書又は第20項ただし書の規定による担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、次に掲げる日の翌日から起算して6月に同条第22項第2号に規定する期間を加算した期間を経過する日までとなることに留意する。

 法第39条第8項ただし書・・・同条第1項の申請書の提出期限

 法第39条第15項ただし書・・・同条第11項の規定による通知を受けた日

 法第39条第20項ただし書・・・同条第4項の規定による通知を受けた日

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