税務法規集

相続税法基本通達 41-1(物納の許可限度額の計算)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算許可物納

要約

物納の許可限度額の算出方法および計算式

適用条件
物納の許可限度額を算出する場合に適用。
備考
収入減少が確実な場合の特例(41-1の2)あり。

相続税法基本通達 41-1(物納の許可限度額の計算)の条文本文

(物納の許可限度額の計算)

41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。ただし、納期限又は納付すべき日の翌日から、以下のEの年数が経過する日までの間において、年間の収入金額が、以下のBの額より減少することが確実であると認められる場合は、41-1の2によることができる。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)

 A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }+I

(注) 算式中の符号は次のとおりである。

 Aは、38-2により計算した額
 Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Eは、以下のいずれか短い年数とする。
(1) 当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定措置法第70条の8の2第1項及び第70条の10第1項の規定を含む。)により延納が認められる最長年数(延納が認められる最長年数の区分が2以上ある場合は、それぞれの区分の最長年数に、当該区分に用いた財産の価額の合計額が課税相続財産の価額に占める割合を乗じて計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合計した年数とする。)
(2) 納期限又は納付すべき日法第45条第2項の規定による申請又は法第48条の2第2項の規定による申請においては、申請書を提出しようとする日)における平均余命年数(法施行規則第12条の6(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)に定める平均余命とする。)
 Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Gは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Hは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
 Iは、Fの額

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