(弁明の方法の準用)
40-2 法第40条第2項に規定する「弁明」については、39-16のなお書及び39-17の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する