税務法規集

相続税法基本通達 40-2(弁明の方法の準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定弁明

要約

法第40条第2項に規定する弁明の方法について、39-16及び39-17の取扱いを準用

備考
39-16のなお書及び39-17の取扱いに準拠

相続税法基本通達 40-2(弁明の方法の準用)の条文本文

(弁明の方法の準用)

40-2 法第40条第2項に規定する「弁明」については、39-16のなお書及び39-17の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177、平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)

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