税務法規集

相続税法基本通達 41-10(その他これに類するものの意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義指定

要約

施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」の定義

備考
施行規則第21条第8項第2号に関連

相続税法基本通達 41-10(その他これに類するものの意義)の条文本文

(その他これに類するものの意義)

41-10 法施行規則第21条第8項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、単に外見上等から判断されるものではなく、法律の規定に基づき、公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されているものをいうのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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