税務法規集

相続税法基本通達 41-11(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示債券出資証券

要約

特別の法律により法人が発行する債券及び出資証券の具体例

備考
法第41条第2項に関連

相続税法基本通達 41-11(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券)の条文本文

(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券)

41-11 法第41条第2項に規定する「特別の法律により法人の発行する債券」、「特別の法律により法人の発行する出資証券」とは、例えば、次に掲げるような債券及び出資証券をいうのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正、平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)

(1) 債券

 商工債又は農林債又は長期信用銀行債等の金融債

 放送債券

 都市基盤整備債券等の政府機関債

(2) 出資証券
日本銀行出資証券

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する