(「適当な価額のものがない場合」の意義)
41-14 法第41条第4項及び同条第5項に規定する「適当な価額のものがない場合」とは、同項に規定する物納財産の順位により物納に充てることができる財産を納付するときは、当該財産の収納価額が法施行令第17条で定める額を超えるに至るような場合をいうものとする。
ただし、当該財産の収納価額が当該政令で定める額を超える場合で、次に掲げるものであるときは、「適当な価額のものがない場合」に該当しないのであるから留意する。(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)
1 法第41条第1項後段の規定が適用される場合
2 当該財産が土地の場合で、当該政令で定める額に相当する価額となるように分割しても、分割不動産又は分割不動産以外の不動産について、いずれもその地域における宅地としての一般的な広さが確保されるなど、通常の用途に供することができると認められるような場合