税務法規集

相続税法基本通達 41-13(「特別の事情」の意義)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義物納

要約

物納により生活維持に支障が生じる場合など、「特別の事情」の意義

適用条件
法第41条第4項及び第5項の適用に関し

相続税法基本通達 41-13(「特別の事情」の意義)の条文本文

(「特別の事情」の意義)

41-13 法第41条第4項及び同条第5項に規定する「特別の事情」とは、例えば、その財産を物納すれば居住し、又は営業を継続して通常の生活を維持するのに支障を生ずるような場合をいうのであるから留意する。(平16徴管5-13・課資2-10、平18徴管5-14改正)

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