税務法規集

相続税法基本通達 41-6(法第38条の規定に関する取扱いの準用)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定不動産

要約

法第41条第2項に規定する不動産の取扱いに、法第38条(通達38-4)の規定を準用

適用条件
法第41条第2項の不動産に適用
備考
通達38-4を参照

相続税法基本通達 41-6(法第38条の規定に関する取扱いの準用)の条文本文

(法第38条の規定に関する取扱いの準用)

41-6 法第41条第2項に規定する「不動産」については、38-4の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177追加、平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)

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