相続税法基本通達 41-6(法第38条の規定に関する取扱いの準用)正式名称相続税法基本通達更新確認日2026年8月17日法令データの確認日2026年8月17日主な内容準用規定不動産要約法第41条第2項に規定する不動産の取扱いに、法第38条(通達38-4)の規定を準用適用条件法第41条第2項の不動産に適用備考通達38-4を参照税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴相続税法基本通達 41-6(法第38条の規定に関する取扱いの準用)の条文本文(法第38条の規定に関する取扱いの準用)41-6 法第41条第2項に規定する「不動産」については、38-4の取扱いに準ずるものとする。(昭57直資2-177追加、平4課資2-158・徴管5-6、平18徴管5-14改正)問題を報告41-5(法第19条第1項の規定の適用がある贈与財産による物納)41-7(「当該財産により取得した財産」の意義)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年7月17日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する