(法第19条第1項の規定の適用がある贈与財産による物納)
41-5 法第41条第2項に規定する「課税価格計算の基礎となった財産」には、加算対象贈与財産(19-1(2)の財産の価額が零となる場合における当該財産を除く。)を含むことに留意する。(平18徴管5-14、令5課資2-21・徴管6-30改正)
物納の対象となる課税価格計算の基礎財産に加算対象贈与財産を含むこと
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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