(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)
42-13 法第42条第24項(同条第25項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第20項の措置をとらなかった場合は、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)
延長された収納関係措置期限までに措置がとられない場合の物納申請の却下
該当する裁決はありません。
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