税務法規集

相続税法基本通達 42-13(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件申請物納

要約

延長された収納関係措置期限までに措置がとられない場合の物納申請の却下

適用条件
収納関係措置期限が延長された場合
備考
法第42条第2項、第20項、第24項、第25項に関連

相続税法基本通達 42-13(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)の条文本文

(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)

42-13 法第42条第24項同条第25項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第20項の措置をとらなかった場合は、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。(平18徴管5-14追加)

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